社会教育法・図書館法・博物館法改正 |
第169国会に社会教育法・図書館法・博物館法改正案が提出されたとのこと。
文部科学省HPに詳細が掲載されている。
新旧対照表を元に博物館法の部分についてざっと目を通したところ、
第9条「運営の状況に関する評価」
第9条の2「運営の状況に関する情報の提供」
が新設されているのが最大の変更点だろうか。
「新しい時代の博物館制度の在り方について」(2007これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議)で示され話題となっていた登録制度、学芸員資格については大幅な変更はないようにみえるのだが、どうなのだろう。
第9条及び9条の2についても、具体的にどのように解釈・運用されていくのかよく分からない。
もう少し情報が欲しいところだが、今のところ、ウェブ上にも参考になるようなものは見いだせない。